私の町内会の健康づくり No .5 【Library TOPへ】 いさりび 2007年3月 第276号より
役に立つ暮らしの制度 その1
病気や事故などにより、体の動きや目、耳が不自由になった。そんな時にその内容に応じて身体障がい者手帳の交付を受けて各種福祉制度を活用することができます。障がいの種類
身体障がい者手帳の交付を受けられる障がいとしては、目や耳の視覚や聴覚の障がい、体が動かない、手が不自由だ、歩く事ができないといったことや心臓、腎臓、肺、直腸や小腸などの機能が低下して日常生活に支障があるといったことでも手帳の対象になることがあります。どの障がいとも国の定めた基準により、1級から6級までの程度に区分され手帳が交付されます。
交付により受けられるサービス
手帳の交付により、例えば、各医療機関に支払いをする保険の自己負担の助成を受けることができたり(各障がいの1級から3級に該当される方)、所得税・住民税、自動車税といった税金の軽減やJR、航空運賃の割引といった制度適用や駐車禁止規制の適用除外、郵便による期日前投票を行なうといったサービスを利用することができます。
手帳の申請に必要なもの
所定の様式の医師の診断書、写真、印鑑、申請書を添えて各市町村の障がい福祉課などの窓口の手続きをします。
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なお、ご不明の事などがございましたら、
稜北病院医療福祉相談課(0138―54―3113)までご遠慮なくご相談ください。
専門のソーシャルワーカーが、医療、福祉、介護にわたって無料でいつでもご相談に応じております。
2007年3月 第276号
投稿者: 道南勤医協 | 登録日: 2007年3月 9日
