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役に立つ暮らしの制度 その2

成年後見制度について

 認知症の高齢者や知的障がい者、精神障がい者といった方々など、ご自分で判断する能力が十分でない場合などに、

「自分の家を売却したい」「福祉サービスを受けるのに契約が必要だ」「遺産の分割をしたい」といった時などに、1人で行うには不安がある、1人ではできないといった場合に、これらの方々を保護するための制度として成年後見制度があります。

法定後見制度と任意後見制度
 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、家庭裁判所が、本人等の申し立てにより、それぞれの方の状況に応じて「後見」「補佐」「補助」と3つの状況に区分し、それぞれ後見人を選定します。任意後見制度は、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約(公正証書)にしたがって、任意の後見人が本人を援助する制度です。

相談の窓口
 成年後見制度については、家庭裁判所に相談の窓口が置かれており、必要な書類や費用などについて説明する家事相談も行っています。また、成年後見制度を利用しようとする時にかかる費用を助成する制度もあります。

2007年4月 第277号

投稿者: 道南勤医協 | 登録日: 2007年04月10日 |

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